- 2022/11/08◇ ◇ 相続サポートセンターホームページ更新しました。
- 札幌相続サポートセンターホームページの相続レポートに「相続人が誰もいない場合〜特別縁故者への財産分与について」が掲載されました。
https://sapporo-sanko.z-souzoku.com/report/archives/605
- 2022/08/21◇ 相続サポートセンターホームページ更新しました。
- 札幌相続サポートセンターホームページの相続レポートに「実は勘違い!?自筆証書遺言の作成が公正証書遺言よりも大変な理由3選」が掲載されました。
https://sapporo-sanko.z-souzoku.com/report/archives/593
- 2022/08/12◇ 夏季休暇のお知らせ
- 平素より格別のご愛顧を賜り有り難く御礼申し上げます。
暑さ厳しき折くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。 弊社夏季休暇ですが8月13日より8月17日までお休みさせていただきます。8月18日より通常営業いたします。宜しくお願い致します。
- 2022/07/29◇ 住宅ローンと遺言の活用2
- ◆住宅ローンを組む場合に遺言も作成しておいた方が良いケースを紹介します。
A夫婦に子供がいれば夫が亡くなった場合の法定相続人は妻と子ですから、一見問題はないように思えます。しかし、子が未成年だった場合は自ら遺産分割協議に参加することができませんので、子の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。その場合、妻(子の母)も法定相続人の一人であることから、利益相反となるため妻(子の母)は特別代理人にはなれません。子が複数人いれば、特別代理人も複数人必要になります。
また、選ばれた特別代理人は子の利益を守る義務がありますので、子の取り分が法定相続分を大きく下回るような遺産分割はやはり原則としてできなくなります。このような懸念を解消するためには、住宅ローンの申込みに合わせてローン契約者が遺言書を作成しておくことです。万一の時には妻に単独でマイホームを相続させたいと思うなら、「自宅を妻に相続させる」との一文を遺言書に記載しておくだけで済みます。
- 2022/07/22◇ 住宅ローンと遺言の活用
- ■住宅ローンを組む場合に遺言も作成しておいた方が良いケースを紹介します。
@子供のいない夫婦がマイホームを購入して夫名義で住宅ローンを利用する場合。
夫が万一病気や事故で亡くなると、団信のお陰でローンの残債は消えますが、夫が亡くなった瞬間、マイホームは法定相続人全員が法定相続分通りの割合で共有するという状態に置かれます。夫の親が存命なら妻と義親との共有、夫の親が既に亡くなっていたりすれば妻と夫の兄弟姉妹との共有です。この共有状態を解消するために行うのが遺産分割協議ですが、これは法定相続人全員の参加と合意が絶対条件です。つまり、妻がマイホームを単独で相続することを他の相続人全員が合意しない限り、妻が単独所有とすることはできないのです。妻の単独所有でなければ、妻がその後売却したいと考えても、他の共有者(亡夫の親や兄弟姉妹)が一人でも反対すれば結局売却することはできません。
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